任意後見契約とは、将来、認知症になったり、事故や病気等で判断能力がなくなった場合に備え、財産管理や生活に必要な契約・手続きなどを代わりにしてくれる人をお元気なうちに選んでおくことができる契約です。契約後は、安否確認・定期訪問を行いながら、将来自分の判断能力が低下したときには実際にその人が後見人になって、財産管理などを行います。
会員様には、将来、認知症になる等で判断能力がなくなった場合に備え、お元気なうちに任意後見人を決めておくことをおすすめします。
【後見開始までの流れ】
- 面談をして支援内容や報酬について話し合いをして内容を決めます。
- 公正証書で任意後見契約締結
- 安否確認・定期訪問などによる見守りを行います
- ご本人の判断能力が不十分になって時点で裁判所に任意後見監督人の選任申立を行う
- 家庭裁判所で審理後、監督人が選任される
- 後見業務を開始