遺言作成支援

yuigon

 

万一に備えて、あなたの思いを形にして残すことができるように、遺言書の作成・執行をサポートいたします。会員様が希望される場合は、公正証書遺言にて作成して頂きます。原本は、公証役場で保管してもらう方式となります。作成・保管共に専門家が行ないますので、法的に最も安全・確実で、相続人同士の争い防止のためにも一番望ましい方式です。

 

 

このような場合は作っておいた方がよいと思われます。

◆法定相続人ではない方に財産を残したい場合

「長男の嫁にいろいろ面倒をみてもらったので財産を残してあげたい。」「生前にお世話になった方に何か残してあげたい。」など法定相続人ではない方に財産を残したい場合

◆財産を残したくない相続人がいる場合

子供や兄弟姉妹はいるが、絶縁状態になっていたり、仲が悪い。甥姪はいるが、まったく関りがない等の理由で財産は残したくない場合

◆相続人が大勢いる場合

相続人が多くなると、行方不明で連絡が取れないものがいたり、病気・高齢などで意思表示ができないものがいたりして、相続手続きがなかなか進まないことがあります。そのようなことが予想される場合

◆特定のものに条件を付けて相続させたい場合

残されたペットをお世話してもらう代わりに財産を残したい。など条件を付けて財産を残したい場合

◆相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいない場合は、国庫に帰属されます。(国のものになります)一生懸命貯めたお金を国に帰属させられて何に使われるか分からないなんて虚しい。とお考えの方の場合

遺言公正証書があれば速やかに確実に相続手続きが進められます。但し、法定相続人より遺留分の請求がある場合は請求を退けることは出来ません。

遺留分とは

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。民法は、被相続人と密接な関係のある人を法定相続人と定めて遺産相続をさせることにより、なるべく被相続人に近かった人が多くの遺産を引き継げるように配慮していますが、反面、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって財産を処分する自由も認めています。しかし、完全に自由な処分を認めてしまったら、相続人の期待があまりに裏切られてしまうので、法律は、一定の範囲の近しい相続人に遺留分を認めています。法定相続人のうち、権利があるのは配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母)です。兄弟姉妹には権利はありません。

作成までの流れ

  1. 希望をヒアリングします。
  2. 弁護士が原案を作成します
  3. ご本人に原案の内容を確認頂きます。
  4. 問題なければ、公証人と日程調整を行います。
  5. 公証人役場に出向き、作成します。
    ※公証人役場へ出向くのが難しい場合は、出張にて作成することも可能です。別途費用がかかります。